サイトの右下にAIチャットのボタンを置く。キービジュアルの背景を生成AIで作る。どちらも、ここ1〜2年で見積書に普通に並ぶようになった実装です。実装コストが下がったぶん、legalのレビューを通さずに制作フローの中だけで決まっていることも多い。
その前提が2026年8月2日から変わりました。EU AI法の透明性義務(第50条)が適用開始になり、AIと対話させること・AIで生成したものを見せることに、表示上の要件が付いています。日本の会社であっても、EU圏のユーザーに向けてサービスを提供しているなら関係します。
何が求められているのか
第50条が定めているのは、大きく4つです。
- チャットボットのようにAIシステムと対話する場面で、相手がAIであることを利用者に示すこと
- AIが生成・加工した出力に、機械が検出できる形の印を付けること
- 感情認識や生体情報による分類のシステムにさらされる人に、そのことを知らせること
- ディープフェイク、および公共の関心事についてAIが書いた文章に、そうと分かる表示を付けること
Webサイトの制作・運用で直接ぶつかるのは1と2、コンテンツを扱っているメディアなら4です。3は該当する実装がある組織のほうが少数でしょう。
期限の構造には注意が要ります。第50条そのものは2026年8月2日から適用され、新しく市場に出す生成AIシステムは初日から対応が必要です。第50条4項の表示義務には移行期間が設けられていません。一方、2026年8月2日より前にすでに市場に出ていた生成AIシステムについては、第50条2項が求める印の付与と検出の適合を2026年12月2日までに整えればよい、という猶予があります。
欧州委員会は2026年6月10日にAI生成コンテンツのマーキングとラベリングに関する行動規範(Code of Practice)の最終版を、7月20日に第50条の実施ガイドラインを公表しています。行動規範は任意の枠組みですが、何をもって適合とみなすかの実務的な目安として機能します。
「うちは日本の会社だから関係ない」で切れないところ
適用範囲の判断でつまずきやすいのは、会社の所在地ではなく出力がどこで使われるかが見られる点です。EU域内の利用者に向けて提供しているサービス、EU向けの多言語サイト、EUからの申し込みを受け付けているフォーム。このあたりに該当があれば、日本法人であっても検討の対象になります。
逆に、日本国内の顧客だけを相手にしている中小企業のコーポレートサイトであれば、直接の適用を心配する場面は限られます。ただし、実務上は次の2つの理由で無関係とは言い切れません。
1つは、取引先からの要求として降りてくることです。EUに製品を出している製造業の下請けや、EU本社を持つ企業のグループ会社では、サイト制作の要件定義にこの種の条項が入ってきます。制作会社側が知らないと、要件の意図を取り違えたまま実装が進みます。
もう1つは、これが世界的な流れの先頭にあることです。AI生成コンテンツの来歴表示については、SynthID や C2PA を使った来歴管理のように技術側の整備も進んでいます。仕組みが揃った領域は、要求される側に回るのが早い。
実装として何をすることになるか
要件を制作の言葉に置き換えると、主に3つの作業になります。
チャットの「AIである」表示。ボタンやウィジェットに小さく書けば済む話ではありません。会話が始まる前、利用者が最初にAIと接触する時点で分かる必要があります。実務上は、チャットを開いた直後の最初のメッセージと、ウィジェットのヘッダーの両方に置くのが確実です。有人チャットとAIチャットを切り替える実装をしている場合は、切り替わった瞬間にも表示が変わることを確認してください。ここは実装レビューで漏れやすい箇所です。
対話がAIであることを利用者にどう伝えるかの設計そのものはAIエージェントの透明性UXで扱っています。義務として最低限を満たすことと、利用者が混乱しないことは別の設計課題です。
生成物への機械可読なマーキング。画像や動画を生成AIで作っている場合、出力に検出可能な印を付けることが求められます。これは制作側で一から作るものではなく、生成に使うツール側の対応に乗る形になります。使っている生成ツールがマーキングに対応しているかを確認し、対応していないツールで作った素材を本番に載せない、という運用のほうが現実的です。ここは制作フローのルールとして固める部分で、コードで解決する部分ではありません。
公共の関心事に関するAI生成テキストの表示。オウンドメディアで、時事的なトピックや社会的な論点をAIに書かせている場合が該当します。人間が実質的に編集・確認しているかどうかで扱いが変わる領域なので、記事の制作フローをどう記録しているかが効いてきます。
| 実装箇所 | 確認すること | 誰が決めるか |
|---|---|---|
| AIチャット | 会話開始時点でAIと分かるか、有人切替時に表示が変わるか | 制作・UI設計 |
| AI生成の画像・動画 | 生成ツールがマーキングに対応しているか | 素材調達の運用ルール |
| AI生成のテキスト記事 | 公共の関心事に該当するか、人の編集記録があるか | 編集体制 |

見積もりと契約でどう扱うか
制作を発注する側として気にすべきなのは、この対応が「後から足す改修」になると割高になることです。チャットの表示位置を変えるだけなら軽い作業ですが、生成素材のマーキング対応は素材の作り直しに波及します。すでにサイトに載っている生成画像を全部差し替えることになれば、費用は制作時に決めておいた場合の比ではありません。
新規制作やリニューアルを検討しているなら、要件定義の段階で「EU向けの提供があるか」を一度確認しておくのが安上がりです。該当しないと分かればそれで終わりますし、該当するなら素材の調達ルールを最初から決められます。
なお、最終的に自社が適用対象かどうかの判断は法的な評価を含みます。この記事は制作・運用側で何を確認すべきかを整理したものであり、法的判断そのものは弁護士など専門家の確認を取ってください。
次にやること
運用中のサイトで、AIチャットを載せているページとAI生成素材を使っているページを一覧にしてください。制作会社が入れ替わっていると、この一覧が社内に存在しないことが多い。ここが分からないと、そもそも該当するかどうかの判断ができません。
一覧が出たら、EU向けの提供があるかどうかで優先度を分けます。あるなら12月2日という期限が効いてくる可能性があるため、生成素材の棚卸しから先に着手する。ないなら、次のリニューアルのタイミングで素材調達のルールとして組み込めば十分です。
既存サイトのAI実装の棚卸しや、生成素材の取り扱いを含めた制作フローの設計を相談したい場合は、グリームハブの開発・AI・自動化のご相談で承っています。提供している地域や使っているツールによって必要な対応は変わるため、個別にご相談ください。お問い合わせからどうぞ。
Sources
- Guidelines on transparency obligations for providers and deployers of certain AI systems — European Commission
- Article 50: Transparency Obligations for Providers and Deployers of Certain AI Systems — EU Artificial Intelligence Act
- The EU AI Act’s Transparency Rules: A Practical Guide to Article 50 — EU Artificial Intelligence Act
- EU Finalises Transparency Rules for AI-Generated Content — Paul, Weiss
- Taking the EU AI Act to Practice: The Final Transparency Code of Practice — Bird & Bird